ORiNの権利関係

ORiNの権利関係

知的財産について

ORiN協議会の知的財産基本方針は以下のとおりです。

ORiN協議会 知的財産基本方針
       制定 2013年 9月

ORiN協議会では、ORiN規格の円滑な普及促進を目的として、下記のとおり知的財産基本方針を定める。

第1項
ORiN協議会の委員会活動を通じて得られた成果としての知的財産権は、すべてORiN協議会に所属する。委員会参加者は、各々、当該知的財産権をすべて無償でORiN協議会に譲渡しなければならない。

第2項
自己の保有する知的財産権をORiN規格に盛り込みたい者は、書面をもって
– ORiN協議会に権利を無償譲渡する
– ORiN協議会に対して協議会によるサブライセンス権を含めて無償ライセンスとする
のいずれかの手続きを行い、ORiN協議会及びORiN協議会からサブライセンスを受けた者が無償で当該財産権を利用可能としなければならない。

第3項
ORiN協議会会員がORiN規格の実施に必要不可欠な知的財産権を取得した場合、直ちに書面をもってORiN協議会に対して協議会によるサブライセンス権を含めて無償ライセンスにする手続きを行い、ORiN協議会及びORiN協議会からサブライセンスを受けた者が無償で当該財産権を利用可能としなければならない。

第4項
ORiN協議会は、規格の新規制定・改訂にあたって、既存の知的財産権侵害などの問題がないかを会員に照会する。問題が存在した場合、ORiN協議会は第2項または第3項に準じた問題解決を当事者と図るよう努め、問題が解決するまでは規格を発効させてはならない。

第5項
上記以外の知的財産関連問題処置については、ORiN協議会運営委員会及び同企画部会で協議検討する。会員は問題の円滑な解決に向け協力する。

以上

登録商標について

ORiNは一般社団法人日本ロボット工業会の登録商標です。著述、印刷物等には、ORiNが一般社団法人日本ロボット工業会の登録商標であることを明記してください。

本WebサイトはORiN協議会の活動の中心とも言える存在です。今後のORiNの普及、発展に向けて、本Webサイトを通してさまざまな立場の方に対して、情報、資料、仕様書、ソフトウェアなどを「幅広く」、「判り易く」、「タイムリー」にご提供してまいります。

著作権について

ORiN協議会がさまざまな形態で頒布する資料及びソフトウェアの著作物は、著作権法及び国際条約において保護されています。著作物の全部、又はその一部を無断で複製、又は配布することは、法律により禁止されています。

著作物の使用に関連して、直接的又は間接的に発生する一切の損害及び第三者からなされる請求について、ORiN協議会では一切責任を負いません。

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